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さるさる日記

2010/03/05 (金) 証拠のねつ造ばかりで持ちこたえている民事裁判

 民事裁判では証拠に制限はないのですが,口裏あわせをし,
闇雲にねつ造ばかりしてその場をしのいでも,常にその嘘がばれる(笑)。
 毎度毎度その繰り返しであるけれども,真実は一つなのだからね。
なので,これにあった造語はないかと考えてみる。常陽じゃなくて常総・・・常に嘘つくから「常嘘」がいい。
裁判用語にならないかな?誰かwikiにも書いてくれ。
 実は,私は訴状などには「造語」は絶対入れないし使わない。
ふとこれくらいの造語はよいかと思ったけれども,やはり私には造語は使えないなぁ(笑)
 

2010/03/03 (水) 事実の告発を削除させる方法に対処する方法。

 昨日,千葉地裁一宮支部にて,平成21年(ワ)190号損害賠償請求事件の第2回口頭弁論が行われた。原告:吉田 外2人,被告:株式会社ワンダーコーポレーション,訴訟代理人弁護士 荒井紀充(第一東京弁護士会所属),海老沢宏行,岩田幸剛弁護士が出廷した。

 この訴訟の中の一部に,被告が,原告吉田らに対し等さるさる日記の削除を求め,削除しないなら告訴すると脅迫してきた件も含まれる。

 よく,被害などの事実があったのに企業から突然日記などの削除をされたりする事がある(ヤフーではされたが)。実際には,自らの被害や受けた法益侵害行為の事実でなく,単なる噂や,名誉や信用を毀損している内容に該当するなら削除されても仕方がないのであきらめるほかない。

 しかし,簡単な例を出すとするならば,中には本人しか被害事情がわからないもの(暴行被害,ストーカー被害,痴漢行為,犯罪強要など)もあり,(法律構成などの)要件がしっかりしているのに,警察に相談等に行ったのにも関わらずなんら捜査などがなかったすることもある。
 それ以外にも,任務懈怠で被害届けや告訴や告発を放置されていたりする件もある。
 そのほか,会社などの労務関係なら,労働基準監督局などでも同じ。
 民法上も自救行為は認められていないので,これらも含めて,本当にどこからも助けを受けられない事が明らかになった時点で(やむを得ず)「こういう被害にあったので助けてくれ」と書くことができる。
 しかし,これも公益性がなければ駄目です。たとえば,社会に対して危険性を告知・警鐘を鳴らす意味でなければなりません(これ以上は書きませんが・・・)
 
 これは余談だが,たまたま,本件で被告側の弁護士を検索してみたら,まさに驚くべき事が書かれていたので何とも複雑である。私の持っている人権感覚からは当然,わたしはこういう事には興味がないので(発信者等,事実か真実か,詳しく事情が書いてなく真偽不明のため)「噂の真相+弁護士(名)」で検索してみたらいかがでしょう。

 裁判の件に戻りますが,本件では何が真実か何が問題だったのか,少なくとも判決がでたら洗いざらいすべてわかることでしょう。
 古物台帳に,実際存在しない商品名を記入しても「不正経理にはつながらないと公言し」各大手事業者や公安委員会に聞いた「見解(古物台帳には買取品しか書かない)」も「他業者がいかなる趣旨で買取伝票記入の目的」として「経理上の不正防止」をあげたのか不明など,とんでも論が展開された。

2010/02/11 (木) すばらしい経営陣

 最近,ヤフー質問箱からこちらにリンクされていることがわかった。
内容は,「(ワンダーコーポレーション,ワンダーグーやワンダーレ
ックスなどを経営している会社)社長さん(会長さんだったかな?)
は「リストラはしない。するんだったら幹部から切っていく。業績不
振に陥ったのは上の責任だから」なーんてかっこいいことも仰ってる
そうですw」・・・・。というものである。

 そのページには当日記がリンクされていた。
 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1035293190

 内容はともかく,この社長や会長や監査の経歴がインターネット上に載っ
ていたので拝見。

 http://74.125.153.132/search?q=cache:cdXmTd-3OWIJ:www.ullet.com/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/%E5%BD%B9%E5%93%A1+%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA%E9%9B%BB%E5%8C%96+%E5%B0%8F%E6%9E%97%E5%93%B2%E7%BE%8E&cd=4&hl=ja&ct=clnk

 小林哲美会長はビクターやミドリ電化?
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA%E9%9B%BB%E5%8C%96

が出身ということらしい。
 宇津木雅美社長はワンダーコーポレーションのグループ会社である
カスミの出身であるなどとわかる。皆さんすばらしい経歴である。

 なので,下々の我々に対しては,ワンダーコーポレーションの被告
答弁書に現れている「従業員としての適性を有しないものも入社して
きてしまっている」とか,「我が社のルールが一番」のような驚くべ
き多数の記述は嘘で(今後これらは公表していくが),こんな立派
な経営陣だから,従業員に対しては休日返上の研修はしないし,賃金
もきちんと払うし,ましてや当日に茨城から千葉へ転勤しろだなんて
無理は言わないであろう。

そして茨城労働局(茨城労働局公共調達監視委員会)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/chotatu/kanshi/index.html

2010/02/11 (木) 鑑定検証集中証拠調べを省いた裁判官の経験則での裁判

 控訴人が,不実記載の証拠を裁判所に提出したのにもかかわらず,被控訴人は,そ
の警察的目的である古物台帳の不実記載に関して誤りであったという主張はもちろん,
なんら訂正もなかったにもかかわらず(主張していない),裁判所が,実際は形式犯
である「古物台帳の不実記載」はあってもかまわないと認定してしてしまった。

 平成22年2月10日,平成21年(レ)第41号動産引渡等請求控訴事件に
ついて現時点で明らかになったことと言えば・・・,

 水戸地方裁判所 都築民枝,吉田純一郎,豊島英征 裁判官らの判断によると

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 古物台帳の商品名欄に,実際とは違う形状のものが記載されていても(不実記載)
,後に,シリアル番号等を書き加えれば「所有権の徴憑」として認められ,記載
内容の信用性が影響を受けるものではないと言う判断。 
 つまり,シリアル番号が白紙のものがあれば記入した時点で,また,古物台帳が
なくても,新たに作成し,後で名前と住所など個人情報と思われる記載があれば,
買い取った事実として原始取得により所有権を裁判所に認めてもらえる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 勿論,古物営業法の趣旨に反する上記判断を,全国の「健全な古物事業者の方」
は鵜呑みにしないでくださいね。

「当審の判断の対象は・・・」としてあるが,修繕契約の可否についてはまたもや
「スルー」。特約事項についても「スルー」。信義則についても「スルー」。
検証や鑑定や集中証拠調べ等すべて省き,ワンダーコーポレーションに不利な,争
点である偽装や不法行為(証拠があっても)「すべてスルー」。
なので今回の裁判も・・・
単なる「所有権認定」でしかなく,しかも,その所有権の認定方法が上記の
方法である(笑)。

 その他,何れにしても「請求に書いていないことも判断していたり」するので
「国民の財産の保護に観点からも,一企業の利益のために,このような誤った判断
のまま裁判を確定させるわけにもいかないので」上告します。

 最近,司法に対する不信感が高まっている中,特定の利権によって守られていた
り,なにがしかの団体が優遇されていたり,健全な世の中とはまだまだ到底言えま
せん。

2010/02/07 (日) 検察の取り調べではない,ある監禁強要

(4人で一人を囲み)

G「お前がやったんだろう?
 他にはないのか・・・え?
 おめーがやったことはわかってるんだよ・・・。
 どうだ・・・あ?・・・お前だろ?
 あいつもいっているんだよ・・ほら・・え?
 どーなんだよ?」。

S「・・・・・」。

G「ほら,書け!
 自分がすべてやりましたって・・・」。

と「睨む」「凄む」「書かせる」で延々4時間あまり。

これは「面談」という行為らしい。

2010/02/02 (火) 足利事件での菅谷さんの気持ちはわかる(2)

 従って,それら事情から裁判所は,吉田の答弁した犯罪や販売強要による「占有移転」という事実と「修繕契約があったとする請求の原因」を争点から外し「ワンダーコーポレーションの所有権に基づく動産引き渡し」つまり偽装修理ロレックスの「単なる所有権」のみを認めたものである。

 しかし,土浦簡易裁判所桑田正明裁判官は,本来,所有権のみの判断においても,相手方の正当な占有権限を否定しなければならず,特に排他的な物権については,吉田の求めた検証・鑑定,集中証拠調べは必須であり(当事者が証拠原本の現物を確認する機会は一切なかった),これら手続きを適確に行うことにより,ワンダーコーポレーションの請求原因が虚偽である事,訴え自体が不適法であること,そもそも原審の裁判籍が存在しないことなどが明らかになり,誤った判断がなされることもなく,裁判の迅速化にも適うとともに証拠の滅失などを防ぐ事にもなる。特にロレックスなどの高級時計の真贋や古物台帳などの専門性は裁判官が見ただけでわかるものではない。

 足利事件(菅谷さん)と同じような問題が起きないように,また,架空請求などの裁判制度を悪用した悪質な請求が起きないためにも,今後控訴審の判決が出るがそれにとらわれず,間違ったことは最高裁,再審等をしてでも,信義則に反するこれらの追求は不正や侵害が除去されるまで争うつもりである。

 以上「上記裁判で,ロレックス偽装修理や,販売強要がなかったという事が認定されたわけでないのはあきらか」なので,サーバ管理者は,ワンダーコーポレーションから提出されたそれら書面をよくお読みいただき,責任をもってご判断いただきたいものである。
(本日,ヤフー株式会社が当事者の確認なく,生命に関わる重大事実を突然削除した事も判明)
http://blogs.yahoo.co.jp/marspass99/MYBLOG/yblog.html

元々,ここからリンクされており,無断リンクされていたのでヤフーに報告したが逆にこちら側が削除された悪質な例http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1035293190
(上記は,口頭弁論前日夜に書かれていた)

 嘘は何度ついても嘘。決して真実にはならない。

2010/02/02 (火) 足利事件での菅谷さんの気持ちはわかる(1)

平成21(レ)第41号動産引渡等請求事件(控訴審)
原審(平成21年(ハ)第645号動産引渡等請求事件)の正しい事実について

各位 
 公益を有する事実適示を行う被害者原告団主催の各ブログについて,ワンダーコーポレーション及びその訴訟代理人らが,不当な手段を用いて削除依頼をしていた事実が判明しているので,被害者原告団は下記の通り,事実を告知する。

 原告とサーバ管理者であるX社法務部との事務連絡でも明らかなとおり,被告(ワンダーコーポレーション)らは原告ホームページの削除を求めた際に,プロバイダ責任制限法3条2項1号の要件である「他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由」の理由提出にあたり,控訴により遮断効の生じた事実を知っていながら(平成21年(ハ)第645号動産引渡等請求事件第一審判決文)を確定した判決として誤信させ,またその他「自らの調査」によって判明したと言い,「不起訴になっているという自作の刑事処分理由」を付し,X社を誤信(欺罔による錯誤)させて本件インターネットを削除させようとしたことがわかった。

 平成21(レ)第41号動産引渡等請求事件(控訴審),原審(平成21年(ハ)第645号動産引渡等請求事件)については,単に偽装修理ロレックスの隠滅目的に,虚偽の事実で株式会社ワンダーコーポレーションが回収のため訴訟提起したものである。
 これは,第一審裁判所の判決文で「上記占有を取得した経緯が事実であったとしても,被告の上記占有は適法な占有権限に基づくものと認めることはできない」という裁判所の判断をみればわかるとおり・・?@買取伝票写し(後に改ざんされたことが証明)?A外注先の修理証明書(後に吉田がした偽装修理の証明によって,ワンダーコーポレーションは代償請求を控訴審中口頭で放棄した。)をもとに,裁判所は「ロレックスの所有権はワンダーコーポレーションのものに間違いない」と判断し「所有権」を事実認定しただけのことである。
 
(2)へつづく

2010/01/27 (水) 裁判以降,新証言増えました。悪質な賃金改ざん

 ワンダーコーポレーションを退社した何人かが,未払賃金に係わる内容で労働基準監督署(茨城
県内各署)に行かれたそうです。
 しかし彼らが揃って言うには,それらの相談はいずれも改善に向けた措置にはおよばなかったと
言います。
 最近,厚生労働省本省労働局に「そういった申し立てに対し改善も調査もされないのはおかし
い」という内容で釈明を求めたところ,幾つかアドバイスを受けました。しかし,残念ながら現段
階でここでは報告できませんが,公益保護のためいずれ公開することにします。

 実際に「賃金に関するそれら改ざんを手伝った」と告白される方が次々証言してくれています。
店長の指示でする改ざんもあれば,良く聞くと店長はその上の地区長,部長,役員と芋づる式に指
示が出ていることも確認できます。
 正直,これ以上会社を庇っても良くありません。実行した人は,会社とは「係わりたくない」な
どと言っているそうですが「賃金を不当に搾取された方」にとっては無責任きわまりないと感じる
ことでしょう。
 非正規雇用の問題は盛んに取り上げられています。しかし,賃金を不当に搾取されている本件の
ような事案やパワーハラスメント等の問題は消極的に見えます。

 *共同訴訟の被害者が増えました。対応は今後考えていきますが,自分も参加出来ないか?とい
う方はご連絡下さい。また,事実を確認したい方も「左のメニュー,プロフィール下,ホームペー
ジ下。メールを送信」からご連絡下さい。

2010/01/19 (火) 労働賃金に係わる重要な事なので告発(2)つづき

 「勤務個人表」は従業員に交付されないため,従業員は自己の勤務時間が修正され
て いることを知る術はない。

 しかし,本件で原告(申告者)が別件事件にて提出された被告提出証拠書類を共同
訴訟人らと分析した結果(給与明細と照合),6日あたり 少なくとも推定484分(約8
時間)の改ざんが見られた。これら労働時間の記録に 関する書類について,労働基準
法第109条に基づき3年間保存することとされているが,申告者の求めによるものだ
けでも平成19年1月までは存在しているはずであ るが,本件裁判により判明してし
まったため,隠滅の可能性及び更に改ざんしている 可能性も否定できない。

 会社は,電磁式の特性を悪用し,営業所店長など会社管理者のマスターカードで一
律出社時刻が9時31分に書き換えられ,修正で社員は出勤時間が一律9時31分に
なる。そう修正して来たと,元副店長の証言もある。是正措置の申立て等が正しく行わ
れているかどうか?

 証拠はあるので,別頁に写真で掲載する予定。 
給与明細書,勤務個人表,テレタイム修正表,勤務個人表にもとづく原告側作成推定計
算表,

ー 今までこれら申告が何故機能しなかったか? ー

 本件申告と同時期「弁政連」加入の弁護士が当方らと訴訟当事者関係にいたが,
万が一,これら不正を「公益や国益を害すると知りながら無視」していたとするならば
当然倫理観を問わなければならない。

 加えて,違法行為を隠蔽する社員を処罰しないで,告発した社員らにいまだ争いを続ける
姿勢は代表者らの姿勢なのか甚だ疑問である

また,この会社は今マスコミで話題にもなっている「検察官からの情報を個人的にきいた
(罪名,被疑者,処分理由)」など堂々と主張しているが。本当だとすれば,大変なことな
ので,マスコミで言っているリークは真実になってしまう・・・・。
 本当にそんなこと出来るのか????
以上

2010/01/19 (火) 労働賃金に係わる重要な事なので告発(1)

””え!?ボーナス代丸々???某社員の給与明細を元に,裁判資料から計算した。
電子タイムカード6日で約8時間(推定)の労働賃金改ざん?
仮に全社員数で計算すると毎年4億浮く???計算になる。”””

 株式会社ワンダーコーポレーション元店長らの証言にて,電磁式タイムカード修正
による「出勤時刻及びその他の改ざん 事実」につき裁判において証言を得た。
このため,違反事実に関し労働基準法違反の申告書を持参の上,労基法104条1
項に基づき申告した。

 しかしながら,労基監督監督官**氏から申立者は電話を受け,本件は平成年19
年11月頃の案件のため時間外賃金について「相手方は2年間の時効成立を主張し
た」との報告を受けた。

 本件は単なる時間外賃金の請求ではなく「電子タイムカードの電磁的記録を,本社
の指示により,その都度任意に改ざんし,給与に関する労働時間を故意に修正した」
と元店長自ら(そのしくみに気がついて)報告した非常に悪質な事案 であり,刑法24
6条の2や労基法等に該当する事案。その後監督署は申告者に対し なんら進行にお
ける説明がないという不可解な事案である。

 本件は申告者の給与明細書,入金記録,更に千葉地裁平成21年(ワ)第190号
損害賠償請求事件にて,被告会社が「本人の勤務時間の証明」として提出した乙9号
証(勤務個人表)中に,本件改ざん記録が存し,加えて,テレタイム確認表(修正
表)と呼ばれる,元店長作成の,本部からの依頼に対する証拠書類も判明した。

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